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2022年06月23日

スタッフブログ:生前贈与について【18】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日となりました☁

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

民法では、贈与の項目で『死因贈与』を定めています。

死因贈与は、死亡により効果が生ずる贈与契約で、

受贈者の承諾が必要であるため、遺贈とは異なります。

 

なお、生前贈与は、贈与税の対象となりますが、

死因贈与は、遺贈と同様に相続税の対象となります。



【抜 粋】


 

民法第554条  死因贈与


 

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、


その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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