2022年06月24日
スタッフブログ:生前贈与について【19】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雨の一日です☂
前回の続き 生前贈与について です。
死因贈与と遺贈との共通点は、
①死亡により財産が移転し、相続税対象となる点
②相続人以外の者にも遺産を承継できる点
③遺留分侵害によるトラブルに注意が必要な点 です。
また、相違点は、
①死因贈与は受贈者の承諾が必要であり、遺贈は受贈者の承諾は必要がない点
②死因贈与は契約なので口頭でも可能であり、遺贈は民法の遺言方式によらなければ無効になる点
③死因贈与は、契約なので生前の履行前は、
原則として(当事者の合意により)撤回することが可能ですが、死後の撤回は不可能となり、
遺贈は死後に遺贈を放棄することができる点
④死因贈与は未成年者・成年被後見人などは、
法定代理人(親権者)・成年後見人などによる契約が必要で、
遺贈は遺贈者(財産を与える人)の一方的な意思表示で行うことができ、
未成年者に法定代理人(親権者)の同意がなくても、単独で遺贈を受けることが可能な点 です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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