BLOGブログ

2022年06月25日

スタッフブログ:生前贈与について【20】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日はいいお天気となり、暑いです☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

死因贈与は、特定の人に確実に遺産を承継したい場合に有効です。

 

しかし、死因贈与は口約束でもできるため、

死後に贈与を実際に行うことが難しくなる場合があります。

 

そのため、死因贈与契約は『書面』で行うといいでしょう。

さらには、不動産の死因贈与の場合は、

仮登記をすることにより対抗要件とすることができます。

 

また、契約書がない場合でも、

被相続人が生前に贈与の意思表示をし、それを相続人全員が認めた場合は、

死因贈与を確定することができ、不動産の登記も可能です。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536