2022年06月25日
スタッフブログ:生前贈与について【20】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となり、暑いです☀
前回の続き 生前贈与について です。
死因贈与は、特定の人に確実に遺産を承継したい場合に有効です。
しかし、死因贈与は口約束でもできるため、
死後に贈与を実際に行うことが難しくなる場合があります。
そのため、死因贈与契約は『書面』で行うといいでしょう。
さらには、不動産の死因贈与の場合は、
仮登記をすることにより対抗要件とすることができます。
また、契約書がない場合でも、
被相続人が生前に贈与の意思表示をし、それを相続人全員が認めた場合は、
死因贈与を確定することができ、不動産の登記も可能です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続き 生前贈与について です。
死因贈与は、特定の人に確実に遺産を承継したい場合に有効です。
しかし、死因贈与は口約束でもできるため、
死後に贈与を実際に行うことが難しくなる場合があります。
そのため、死因贈与契約は『書面』で行うといいでしょう。
さらには、不動産の死因贈与の場合は、
仮登記をすることにより対抗要件とすることができます。
また、契約書がない場合でも、
被相続人が生前に贈与の意思表示をし、それを相続人全員が認めた場合は、
死因贈与を確定することができ、不動産の登記も可能です。
次回へ続きます!
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