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2022年06月26日

スタッフブログ:生前贈与について【21】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気となり、暑いです☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

死因贈与の受贈者が、贈与者より先にした場合、

死因贈与の効力は失われます。

 

つまり、贈与者と死因贈与契約を結んでいた受贈者が、

贈与者より先に死亡した場合、死因贈与契約は消滅します。

 



【抜 粋】


民法第994条  受遺者の死亡による遺贈の失効


遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。






次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/


 
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