BLOGブログ

2022年07月05日

スタッフブログ:生前贈与について【27】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日となりました☁

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

名義資産か贈与財産かの判定について、

判例では、『ある財産が被相続人以外の者の名義となっていたとしても、

当該財産が相続開始時において被相続人に帰属するものであったと認められるものであれば、

当該財産は相続税の課税の対象となる相続財産となる』とし、

その判定には、『納税者はその名義が使用されたほかは

本件定期預金の形成、管理、運営又は使用に関与することはなかった』とあるように、

その資産の形成・管理・運用・処分を誰が行っていたかが目安とされています。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536