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2022年07月06日

スタッフブログ:生前贈与について【28】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日となりました☁

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

名義資産の判定は、

・財産またはその購入資源の出捐者

(お金出したのは誰か。)

 

・財産の管理および運用の状況

・財産から生ずる利益の帰属者

(管理等をしていたのは誰か。)

 

・被相続人と被相続人の財産の名義人並びに

   被相続人の財産の管理及び運用をする者との関係

(誰が誰のために行った手続きで、実際に手続きをとったのは誰なのか。)

 

・財産の名義人がその名義を有することになった経緯等 を考慮して総合的に判断されます。

 

名義資産と判断されたいためには、

生前贈与の手続きは明確に行うことが大切ということです。

 

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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