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2022年07月07日

スタッフブログ:生前贈与について【29】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日も曇り空の一日となりました☁

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

普通の贈与は、無償で財産を与える契約のことをいいますが、

受贈者(財産をもらう人)に債務を負担させることを条件にした財産の贈与を

『負担付贈与』といいます。

たとえば、ローンの残った家やアパートをローンごと贈与するような贈与方法をいいます。

 

負担付贈与は、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負うとされ、

その性質に反しない限り、

契約当事者の双方が互いに義務を負う契約(双務契約)に関する規定を準用する とされています。

 

通常の贈与契約であれば、贈与者が義務を負いますが、

負担付贈与は、贈与者・受贈者(契約当事者)ともに義務を負うことになます。

上記の具体例で考えてみると、

贈与者は、家またはアパートを贈与する義務を負い、

受贈者はローンを負担する義務を負うことになります。



民法第551条  贈与者の引渡義務等


贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、


贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。


2 負担付贈与については、


贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。



 

民法第553条  負担付贈与


負担付贈与については、この節に定めるもののほか、


その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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