2022年07月07日
スタッフブログ:生前贈与について【29】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も曇り空の一日となりました☁
前回の続き 生前贈与について です。
普通の贈与は、無償で財産を与える契約のことをいいますが、
受贈者(財産をもらう人)に債務を負担させることを条件にした財産の贈与を
『負担付贈与』といいます。
たとえば、ローンの残った家やアパートをローンごと贈与するような贈与方法をいいます。
負担付贈与は、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負うとされ、
その性質に反しない限り、
契約当事者の双方が互いに義務を負う契約(双務契約)に関する規定を準用する とされています。
通常の贈与契約であれば、贈与者が義務を負いますが、
負担付贈与は、贈与者・受贈者(契約当事者)ともに義務を負うことになます。
上記の具体例で考えてみると、
贈与者は、家またはアパートを贈与する義務を負い、
受贈者はローンを負担する義務を負うことになります。
民法第551条 贈与者の引渡義務等
贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、
贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
2 負担付贈与については、
贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
民法第553条 負担付贈与
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、
その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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