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2022年07月08日

スタッフブログ:生前贈与について【30】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も曇り空の一日となりました☁

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

受贈者に債務を負担させることを条件にした財産の贈与を『負担付贈与』といい、

負担付贈与は、双務契約に関する規定を準用します。

 

【 前回のブログからの具体例 】

ローンの残った家やアパートをローンごと贈与する場合、

贈与者は、家またはアパートを贈与する義務を負い、受贈者はローンを負担する義務を負う。

 

もし、負担付贈与をしたにもかかわらず、受贈者がローンの支払いをしなかった場合は、

贈与者は、負担付贈与を解除することができるのでしょうか。

 

負担付贈与における贈与者(財産をあげる人)の義務と

受贈者(財産をもらう人)の負担との関係は、義務と義務の関係となります。

したがって、負担付贈与は当事者が互いに義務を負う契約(双務契約)と考えることができます。

 

よって、負担付贈与は契約解除ができます。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき誠にありがとうございます(^^)/

 
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