2022年07月08日
スタッフブログ:生前贈与について【30】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も曇り空の一日となりました☁
前回の続き 生前贈与について です。
受贈者に債務を負担させることを条件にした財産の贈与を『負担付贈与』といい、
負担付贈与は、双務契約に関する規定を準用します。
【 前回のブログからの具体例 】
ローンの残った家やアパートをローンごと贈与する場合、
贈与者は、家またはアパートを贈与する義務を負い、受贈者はローンを負担する義務を負う。
もし、負担付贈与をしたにもかかわらず、受贈者がローンの支払いをしなかった場合は、
贈与者は、負担付贈与を解除することができるのでしょうか。
負担付贈与における贈与者(財産をあげる人)の義務と
受贈者(財産をもらう人)の負担との関係は、義務と義務の関係となります。
したがって、負担付贈与は当事者が互いに義務を負う契約(双務契約)と考えることができます。
よって、負担付贈与は契約解除ができます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき誠にありがとうございます(^^)/
前回の続き 生前贈与について です。
受贈者に債務を負担させることを条件にした財産の贈与を『負担付贈与』といい、
負担付贈与は、双務契約に関する規定を準用します。
【 前回のブログからの具体例 】
ローンの残った家やアパートをローンごと贈与する場合、
贈与者は、家またはアパートを贈与する義務を負い、受贈者はローンを負担する義務を負う。
もし、負担付贈与をしたにもかかわらず、受贈者がローンの支払いをしなかった場合は、
贈与者は、負担付贈与を解除することができるのでしょうか。
負担付贈与における贈与者(財産をあげる人)の義務と
受贈者(財産をもらう人)の負担との関係は、義務と義務の関係となります。
したがって、負担付贈与は当事者が互いに義務を負う契約(双務契約)と考えることができます。
よって、負担付贈与は契約解除ができます。
次回へ続きます!
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