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2022年07月15日

スタッフブログ:生前贈与について【34】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日となり、このところ晴れる日が少ないです☁

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

民法では、相続分と遺留分について定められ、相続分は相続税の計算の基礎にもなります。

特定の相続人が、被相続人の生前に受けた贈与財産『特別受益』は、

先に受け取った相続分とされるため、

贈与の内容によっては、相続分や遺留分に合算されます。

 

贈与後のトラブル防止のために、相続分と遺留分に注意が必要です。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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