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2022年07月17日

スタッフブログ:生前贈与について【36】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日は雨の一日となりました☂

 

 

前回の続き 生前贈与について です。

贈与後のトラブル防止のために、相続分と遺留分に注意が必要です。

 

配偶者は必ず相続人になります。

 

子(直系卑属)・親(直系尊属)・兄弟姉妹が相続人の場合は、

相続分を、その相続人数で頭割りします。

 

嫡出でない子(非嫡出子)の相続分は、嫡出子と同様です。

※嫡出子とは、法律上、婚姻している夫婦の間に生まれた子 をいいます。

 

相続人が被相続人より前に死亡していた場合は、

その相続人に子がいれば、その子が代襲相続人となります。

※相続人が兄弟姉妹の場合、孫は再代襲ができません。

 

 

遺言者は、法定相続分に縛られずに、

遺言で共同相続人の相続分を決め、

または相続分を決めることを第三者に委託することもできます。

ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人が持つ

最低限の相続取り分(遺留分)を侵害した相続・遺贈・贈与は、

侵害した分について請求することができます。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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