2022年07月21日
スタッフブログ:生前贈与について【38】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雲の多い空模様でしたが、久しぶりに青空も見えていましたよ⛅
前回の続き 生前贈与について です。
贈与後のトラブル防止のために、相続分と遺留分に注意が必要です。
兄弟姉妹以外の法定相続人が持つ
最低限の相続取り分(遺留分)を侵害した相続・遺贈・贈与は、
侵害した分について請求することができます。
これを遺留分侵害額の請求といいます。
兄弟姉妹以外の法定相続人は遺留分を侵害された場合、
「遺留分侵害請求権」を行使することによって、
侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。
しかし、遺留分を侵害した遺言も 『有効』 です。
遺言者本人が存命中は、推定相続人は法的に不服を言うことはできません。
よって、遺言者が存命中は、遺留分侵害請求は不可能です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続き 生前贈与について です。
贈与後のトラブル防止のために、相続分と遺留分に注意が必要です。
兄弟姉妹以外の法定相続人が持つ
最低限の相続取り分(遺留分)を侵害した相続・遺贈・贈与は、
侵害した分について請求することができます。
これを遺留分侵害額の請求といいます。
兄弟姉妹以外の法定相続人は遺留分を侵害された場合、
「遺留分侵害請求権」を行使することによって、
侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。
しかし、遺留分を侵害した遺言も 『有効』 です。
遺言者本人が存命中は、推定相続人は法的に不服を言うことはできません。
よって、遺言者が存命中は、遺留分侵害請求は不可能です。
【抜 粋】
民法第1046条 遺留分侵害額の請求
遺留分権利者及びその承継人は、
受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は
相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、
遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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