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2022年07月21日

スタッフブログ:生前贈与について【38】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雲の多い空模様でしたが、久しぶりに青空も見えていましたよ⛅

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

贈与後のトラブル防止のために、相続分と遺留分に注意が必要です。

 

兄弟姉妹以外の法定相続人が持つ

最低限の相続取り分(遺留分)を侵害した相続・遺贈・贈与は、

侵害した分について請求することができます。

これを遺留分侵害額の請求といいます。

兄弟姉妹以外の法定相続人は遺留分を侵害された場合、

「遺留分侵害請求権」を行使することによって、

侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。

 

しかし、遺留分を侵害した遺言も 『有効』 です。

遺言者本人が存命中は、推定相続人は法的に不服を言うことはできません。

よって、遺言者が存命中は、遺留分侵害請求は不可能です。



【抜 粋】


民法第1046条  遺留分侵害額の請求


 

遺留分権利者及びその承継人は、


受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は


相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、


遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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