2022年07月25日
スタッフブログ:生前贈与について【40】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は気温が上がり、いいお天気となりました☀
前回の続き 生前贈与について です。
贈与後のトラブル防止のために、相続分と遺留分に注意が必要です。
兄弟姉妹以外の法定相続人が持つ最低限の相続取り分(遺留分)を侵害した相続・遺贈・贈与は、
侵害した分について請求することができます。
これを遺留分侵害額の請求といいます。
遺留分侵害額請求は、
当事者間で話し合いがつかない場合や話合いができない場合には、
家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停では、当事者双方から事情を聴いたり、資料などを提出してもらったりして、
事情をよく把握したうえで、話し合いを進めていきます。
なお、遺留分侵害額の請求は、法律的には相手方に対する意思表示で可能です。
家庭裁判所の調停を申立を行っただけでは相手方に対する意思表示とはなりませんので、
調停の申立てとは別に内容証明郵便により
遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示を相手方に対して行う必要があります。
後日の立証のため、内容証明郵便により行うことが一般的です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
前回の続き 生前贈与について です。
贈与後のトラブル防止のために、相続分と遺留分に注意が必要です。
兄弟姉妹以外の法定相続人が持つ最低限の相続取り分(遺留分)を侵害した相続・遺贈・贈与は、
侵害した分について請求することができます。
これを遺留分侵害額の請求といいます。
遺留分侵害額請求は、
当事者間で話し合いがつかない場合や話合いができない場合には、
家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停では、当事者双方から事情を聴いたり、資料などを提出してもらったりして、
事情をよく把握したうえで、話し合いを進めていきます。
なお、遺留分侵害額の請求は、法律的には相手方に対する意思表示で可能です。
家庭裁判所の調停を申立を行っただけでは相手方に対する意思表示とはなりませんので、
調停の申立てとは別に内容証明郵便により
遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示を相手方に対して行う必要があります。
後日の立証のため、内容証明郵便により行うことが一般的です。
次回へ続きます!
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