2022年07月27日
スタッフブログ:相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます(相続・遺言の相談は帯広の中田司法士事務所へ)
相続・生前対策関係
相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます。
・ 001375308.pdf (moj.go.jp)
・ https://www.moj.go.jp/content/001362336.pdf ※法務省民事局より
義務化される相続登記は、
「相続を原因とする所有権移転登記」です。
不動産の所有者が死亡すると相続が発生し、
所有権が相続人に移転しますが、
所有権移転登記は相続人などからの登記申請が必要です。
■相続人申告登記の新設
不動産登記法の改正により、「相続人申告登記」が新設されました。
相続人が法務局に対し、登記名義人の法定相続人である旨を申し出て、
相続登記の申請義務の履行手段の一つです。
不動産の相続人に対し
「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから
3年以内に相続登記をしなければならない」 と定められていますが、
遺産分割協議が終わっていないなどの事情により、
相続登記をするのが困難な場合もあるでしょう。
そこで、先に「自分が相続人です」と 法務局に申し出ることにより、
上記の義務を履行したことにするものです。
相続人申告登記の申請があると、
法務局の登記官はその不動産の登記に
申出人の氏名および住所などの情報を付記します。
※この時点では正式な相続登記ではありません。
その後、遺産分割協議などを行って相続人が確定したら、
確定したその日から3年以内に正式な相続登記(名義変更)を行えば、
相続人は義務を履行したことになります。
すぐに相続登記ができない場合には、相続人申告制度を利用しましょう。
相続は時間が経てば経つほど、新たな相続が発生し相続人が増えるため、
相続登記の手続きが煩雑になっていくおそれがあります。
お早めのお手続きをおすすめいたします。
お気軽に当事務所までご相談くださませ(^^)/
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