BLOGブログ

2022年08月05日

スタッフブログ:生前贈与について【47】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日も雲の多い空模様でしたが、時折、青空が見えています⛅

 

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

生前贈与のすべてが持戻しされるわけではありません。

持戻しされる特別受益財産として、「生計の資本」です。

 

①生計の資本


 

⑶動産、金銭、有価証券、金銭債権の贈与


相当額の同よである場合には、原則として、特別受益とされます。


生計の基礎として役立つものについては、広く含まれます。


贈与の額、趣旨からみて「相続分の前渡し」


といえるような高額の贈与に当たるのかどうかがポイントとなります。


 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536