2022年08月07日
スタッフブログ:生前贈与について【49】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も雲の多い空模様でした☁
前回の続き 生前贈与について です。
特別受益の原因となる生前贈与や遺贈は、
そのまま被相続人の意思です。
そのため、遺言などによって被相続人が持ち戻しを免除した場合は、
その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で有効とされます。
【抜 粋】
民法第903条 特別受益者の相続分
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、
又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、
第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は
贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
生前贈与のすべてが持戻しされるわけではありません。
持戻しされる特別受益財産として、「生計の資本」です。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、
又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、
その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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