2022年08月09日
スタッフブログ:生前贈与について【51】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雲の多い空模様でしたが、
時折、雲の隙間から青空を見ることができました⛅
前回の続き 生前贈与について です。
相続税の財産評価では、使用賃借による土地の借受けがあった場合、
その使用権の価格は「ゼロ」として取り扱われますが、
使用借権を特別受益にあたるとされた判例があります。
借主は約束どおりの利用をし、必要費を負担し、
貸主の承諾なく第三者に使用収益させることはできず、
その場合は貸主は契約解除できます。
民法第594条 借主による使用及び収益
借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、
その物の使用及び収益をしなければならない。
2 借主は、貸主の承諾を得なければ、
第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
3 借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、
貸主は、契約の解除をすることができる。
【抜 粋】
民法第595条 借用物の費用の負担
借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
土地や建物の固定資産税を自己負担して借用する程度では実賃料がないため、使用貸借とされます。
賃貸借と使用貸借の違いは、賃料の有無であり、
特に土地の使用貸借については、土地利用者は、借地借家法の保護を受けません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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