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2022年08月11日

スタッフブログ:生前贈与について【52】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日は雲の多い空模様でした☁

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

相続税の財産評価上の価格は、

建物または構築物の所有を目的とする使用貸借による土地の借受けがあった場合、

その使用権の価額は「ゼロ」として扱われます。

 

 

使用貸借に係る土地の評価については、

所有する宅地の一部を自ら使用し、

他の部分を使用貸借により貸し付けている場合には、

その全体を一つの宅地として評価します。

 

また、自己の所有する宅地に隣接する宅地を使用貸借により借り受け、

自己の所有する宅地と一体として利用している場合も、

所有する土地のみを一つの宅地として評価します。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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