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2022年08月12日

スタッフブログ:生前贈与について【53】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日は朝から雨が降っていましたが、だんだんと晴れてきました☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

民法上の使用借権の価額について、

 

事業用建物敷地に係る使用貸借は、


「被相続人と長男の間の本件土地の使用貸借契約の締結は、


 まさに長男の生計の資本であるといえ、特別受益にあたるというべき」 と、


使用借権の贈与を受けたものとして


更地価格に2~3割程度の特別受益に該当する とされています。


 

相続税の算定上での財産評価は、

使用借権は「ゼロ」とされ、使用貸借契約設定地も自用地とされますが、

相続分や遺留分の計算では、特別受益とされる判例もあることから、

使用貸借だからと、「ゼロ」評価で遺産分割や遺留分の算定を行ってしまうと、

相続トラブルの原因ともなりかねません。

 

被相続人の土地上に相続人が事業用建物を建設して使用収益することについては、

使用借権の評価が行われる可能性があることを考慮しなければなりません。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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