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2022年09月04日

スタッフブログ:生前贈与について【64】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

相続時精算課税の制度とは、

原則として60歳以上の父母または祖父母から、

18歳以上の推定相続人である子または孫に対し、

財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

 

 

適用対象者

 

① 受贈者


受贈者は18歳以上の者のうち、


贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫


※年齢は贈与を受けた年の1月1日現在


 

② 贈与者


贈与者は60歳以上の父母または祖父母


※年齢は贈与をした年の1月1日現在


 

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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