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2022年09月07日

スタッフブログ:生前贈与について【67】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日は気温が上昇し、気持ちのいいお天気となりました☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

相続時精算課税の制度とは、

原則として60歳以上の父母または祖父母から、

18歳以上の推定相続人である子または孫に対し、

財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

 

 

贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合、

この相続時精算課税の適用を受けるときは、

「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

 

この届出書の提出期限および提出先は

 

①贈与税の申告書の提出期限


(通常は、贈与を受けた年の翌年の3月15日)


②贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限


(通常は、相続の開始の日の翌日から10カ月を経過する日)


 

上記①または②のいずれか早い日までに、

贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出します。

 

なお、上記②の日がこの届出書の提出期限となる場合、

贈与者の死亡に係る相続税の申告書を提出するときには、

相続税の申告書にこの届出書を添付しなければなりません。

 

相続税の申告書を提出する必要がない場合であっても、

相続時精算課税の適用を受けるためには、

提出期限までにこの届出書を提出しなければなりません。

 

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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