2022年09月16日
スタッフブログ:生前贈与について【71】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は曇り空の一日となりました☁
前回の続き 生前贈与について です。
相続人が、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときは、
その贈与の時の価額と贈与者の相続税の課税価格を合算する制度があります。
【 加算しない贈与財産の範囲 】
被相続人から生前に贈与された財産であっても、下記の財産は加算する必要がありません。
①贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けているまたは受けようとする財産のうち、
その配偶者控除額に相当する金額
②直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
③直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
※上記の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、
相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。
④直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
※上記の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、
相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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