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2022年09月26日

スタッフブログ:生前贈与について【76】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日もいいお天気となりました☀

 

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

住宅取得等資金贈与特例があります。


令4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、


父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、


自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または


増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、


一定の要件を満たすときは、以下の金額について、贈与税が非課税となります。


 

受贈者が非課税の特例の対象となるには、次の要件のすべてを満たす必要があります。

 

[ 受贈者の要件 ]

① 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。

② 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。

※令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。

③ 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が

2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が

40㎡以上50㎡未満の場合は、1,000万円以下)であること。

④ 平成21年分から令和4年分までの贈与税の申告で

「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除く)。

⑤ 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から

住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、

またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。

⑥ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに

住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。

⑦ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること

(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が

外国人贈与者または非居住贈与者である場合を除く。)。

⑧ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なく

その家屋に居住することが確実であると見込まれること。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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