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2022年10月25日

スタッフブログ:生前贈与について【95】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

有効な生前贈与のためには、元気なうちの財産計画が重要です。


 

認知症などにより、事理を弁識する能力を欠く常況にある方については、

財産管理や契約行為が難しくなります。

 

事理を弁識する能力がを欠く常況にある方を保護して支援する制度として、

成年後見制度があります。

 

成年後見人は、本人の財産を守るために選任されているため、

贈与などのより、本人の財産を減らすような行為は認められていません。



民法7条  後見開始の審判


精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、


家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、


保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、


後見開始の審判をすることができる。


 

 

【抜 粋】


民法859条  財産の管理及び代表


後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、


その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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