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2022年10月30日

スタッフブログ:生前贈与について【98】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日もいいお天気となりました☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

一般団法人が資産の贈与を受けた場合、贈与税課税を受けます。

 

個人が資金を法人に贈与した場合、

含み益のある資産を贈与した場合は、

個人は法人に対して時価で譲渡したものとして、

時価と取得費の差額について譲渡所得課税を受けますが、

現預金などの金融債権の場合は、個人に課税はないことになります。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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