2022年11月04日
スタッフブログ:生前贈与について【101】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回の続き 生前贈与について です。
相続権を持たない方への資産の承継、
あるいは特定の相続人へ多くの資産の承継のためには、
生前贈与・死因贈与、または遺贈となります。
始期付贈与契約は、
将来の時期を定めて実行する贈与契約をいい、
実質上、死亡を始期とする死因贈与契約が多いものです。
死因贈与契約とは、
自分が死亡したときに財産を贈与する旨の契約を結ぶことです。
死因贈与契約を生前に結ぶことで、
自分が希望する人に財産を渡すことができます。
なお、死因贈与は遺贈の規定を準用しているため、基本的には撤回が可能ですが、
「負担付き死因贈与」の場合は、撤回が認められない場合があります。
負担付き死因贈与とは、
贈与をする代わりに、贈与者に対して
生活の面倒をみるなどの義務や負担を課す贈与契約です。
この契約に含まれている義務や負担が一部でも、
契約とおり果たされているのであっても、
撤回を認めることが契約当事者の一方だけの不利益となるため、
撤回が認められないことがあります。
民法第554条 死因贈与
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、
その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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