BLOGブログ

2022年11月04日

スタッフブログ:生前贈与について【101】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日はいいお天気となりました☀

 

前回の続き 生前贈与について です。

 

相続権を持たない方への資産の承継、


あるいは特定の相続人へ多くの資産の承継のためには、


生前贈与・死因贈与、または遺贈となります。


 

始期付贈与契約は、

将来の時期を定めて実行する贈与契約をいい、

実質上、死亡を始期とする死因贈与契約が多いものです。

 

死因贈与契約とは、

自分が死亡したときに財産を贈与する旨の契約を結ぶことです。

死因贈与契約を生前に結ぶことで、

自分が希望する人に財産を渡すことができます。

 

なお、死因贈与は遺贈の規定を準用しているため、基本的には撤回が可能ですが、

「負担付き死因贈与」の場合は、撤回が認められない場合があります。

 

負担付き死因贈与とは、

贈与をする代わりに、贈与者に対して

生活の面倒をみるなどの義務や負担を課す贈与契約です。

この契約に含まれている義務や負担が一部でも、

契約とおり果たされているのであっても、

撤回を認めることが契約当事者の一方だけの不利益となるため、

撤回が認められないことがあります。



民法第554条  死因贈与


贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、


その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。







 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536