2022年11月04日
スタッフブログ:生前贈与について【101】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回の続き 生前贈与について です。
相続権を持たない方への資産の承継、
あるいは特定の相続人へ多くの資産の承継のためには、
生前贈与・死因贈与、または遺贈となります。
始期付贈与契約は、
将来の時期を定めて実行する贈与契約をいい、
実質上、死亡を始期とする死因贈与契約が多いものです。
死因贈与契約とは、
自分が死亡したときに財産を贈与する旨の契約を結ぶことです。
死因贈与契約を生前に結ぶことで、
自分が希望する人に財産を渡すことができます。
なお、死因贈与は遺贈の規定を準用しているため、基本的には撤回が可能ですが、
「負担付き死因贈与」の場合は、撤回が認められない場合があります。
負担付き死因贈与とは、
贈与をする代わりに、贈与者に対して
生活の面倒をみるなどの義務や負担を課す贈与契約です。
この契約に含まれている義務や負担が一部でも、
契約とおり果たされているのであっても、
撤回を認めることが契約当事者の一方だけの不利益となるため、
撤回が認められないことがあります。
民法第554条 死因贈与
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、
その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
CATEGORY
NEW ARTICLE
ARCHIVE
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月