2022年12月13日
スタッフブログ:遺言執行者【11】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雪が降っていましたが、お昼ごろから雨となりました☂
前回のつづき 遺言執行者について です。
遺言執行者の報酬については、遺言書で定めることもできますし、
定めがない場合には、家庭裁判所へ遺言執行報酬付与審判の申立てを行うこともできます。
遺言書で定める場合には、
「遺言執行者の報酬を〇万円と定める。」のように定額で定める方法や
「遺言執行者の報酬を遺産総額の〇%と定める。」のように割合で定める方法が一般的です。
遺言書で遺言執行者に指定されたものの、報酬の定めがない場合や、
家庭裁判所から遺言執行者に選任され場合に、
遺言執行者は家庭裁判所に遺言執行報酬付与審判の申立てを行うことができます。
家庭裁判所は、「相続財産の状況その他の事情」によって報酬額を決定しますが、
具体的には執行に関わる遺産の内容、価額、
執行行為の内容、難易度、期間、成果などが考慮されます。
なお、遺言執行に関する費用(報酬や実費)については、
遺産の中から支出することが定められています。
民法第1021条 遺言の執行に関する費用の負担
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。
ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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