2022年12月15日
スタッフブログ:遺言執行者【12】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回のつづき 遺言執行者について です。
遺言書作成時に遺言執行者を指定しておいた方が良い例として、
⑴相続人が海外などの遠方にいる場合
⑵前妻または前夫との間に子がいる場合
⑶高齢または認知症の相続人がいる場合 などです。
⑴相続人が海外などの遠方にいる場合
遺言書がなく遺言執行者がなければ、遺産の移転手続きに時間がかかります。
日本での相続手続きに伴う書類は、実印と印鑑証明書を必要とすものが多く、
大使館や領事館などで署名証明を取得する必要があります。
また、書類のやり取りを国際郵便などで行うため国内郵便よりも時間を要します。
「相続人が海外にいる」、「遠方に住んでいる」、
「仕事が多忙でなかなか休めない」などという場合には
遺言執行者を指定しておくことで手続がスムーズに進みます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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