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2022年12月16日

スタッフブログ:遺言執行者【13】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日はいいお天気となりました☀

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言書作成時に遺言執行者を指定しておいた方が良い例


⑴相続人が海外などの遠方にいる場合


⑵前妻または前夫との間に子がいる場合


⑶高齢または認知症の相続人がいる場合


 

⑵前妻または前夫との間に子がいる場合

前妻または前夫との間に子がいる場合は、当然にその子も相続人です。

 

どこに住んでいるかさえわからない場合は、

その子を捜索するところから始め、

連絡が取れたとしても遺産分割協議が難航することが想定されるため、遺言書は必要でしょう。

 

遺言執行者を指定しておけば、

今のご家族と前妻または前夫との間の子が直接会うことがなく

遺産を遺言書のとおり手続きすることが可能になります。

 

ただし、今の家族にすべての財産を遺したい場合、

その子には「遺留分」という権利があるため、

遺産を全く渡さないことは残念ながらできませんが、

それでも遺言書を書くことで、今のご家族に多く遺すことはできます。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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