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2022年12月17日

スタッフブログ:遺言執行者【14】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言書作成時に遺言執行者を指定しておいた方が良い例


⑴相続人が海外などの遠方にいる場合


⑵前妻または前夫との間に子がいる場合


⑶高齢または認知症の相続人がいる場合


 

⑶高齢または認知症の相続人がいる場合

相続人間で揉める心配がなくても、相続人の認知症が進み、

自分の意思を伝えたり、自分の状況を理解して物事を判断することができないと、

遺産分割協議を行うことができません。

 

このような場合、家庭裁判所に成年後見人選任の申立を行いますが、

時間もかかりますし、法定相続分のとおりの遺産分割になることが多いです。

 

遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておけば、

仮に相続人が高齢や認知症などで銀行や行政機関などの手続きに行くことが困難でも、

遺言執行者がその手続きを行います。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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