BLOGブログ

2022年12月26日

スタッフブログ:遺言執行者【19】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言執行者を付けなければならない場合もある。


⑴知的障害などで判断能力が欠如している推定相続人が いる場合


⑵推定相続人の中に行方不明者がいる場合


⑶推定相続人間の仲が悪い場合


⑷推定相続人が未成年者である場合


⑸遺言書で認知する場合


⑹遺言で相続人の廃除または取消しをする場合


⑺相続人がいなく、遺言書により遺贈を行いたい場合 など


 

⑷推定相続人が未成年者である

未成年者は判断能力が不十分であるとの理由から、

法律上、単独で法律行為を行うことができないため、遺産分割協議に参加できません。

 

未成年者の法定代理人は親権者ですが、

親権者も相続人の一人になっている場合には、

未成年者との利益相反になるため、

特別代理人を選任して遺産分割協議となります。

 

この場合も、法定相続分のとおり遺産分割されることが多く、

未成年の相続人に多額の遺産を遺すことが良いと思えない場合は、

遺言書を作成しましょう。

 

また、未成年者を養子にしている場合、

そのことをあまり好ましく思っていない相続人と揉める場合のことを考え、

遺言執行者を司法書士、弁護士、行政書士などへ依頼することをおすすめします。

 

当事務所では、遺言の作成に関する相談、

自筆で書いた遺言書が見つかったときに行う手続(遺言書の検認申立)、

遺言の内容を実現する人(遺言執行者)を選任する手続に関する書類の作成も行います。

 

大切な遺産を承継するお手伝いをし、円満な相続の実現に貢献しております。

お困りごと、お悩みごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536