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2022年12月27日

スタッフブログ:遺言執行者【20】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言執行者を付けなければならない場合もある。


⑴知的障害などで判断能力が欠如している推定相続人がいる場合


⑵推定相続人の中に行方不明者がいる場合


⑶推定相続人間の仲が悪い場合


⑷推定相続人が未成年者である場合


⑸遺言書で認知する場合


⑹遺言で相続人の廃除または取消しをする場合


⑺相続人がいなく、遺言書により遺贈を行いたい場合 など


 

⑸遺言書で認知する

遺言書で子の認知した場合は必ず遺言執行者を指定する必要があります。

遺言書による認知の方法は、基本的に遺言執行者が遂行します。

 

遺言執行者が就任後10日以内に認知届を役所に提出します。

 

死後に認知がなされても『遡って』効果が生じ、

『出生から親子だった』ということとして扱われます。

認知された子は『最初から相続人だった』ことになります。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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