2022年12月28日
スタッフブログ:遺言執行者【21】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
前回のつづき 遺言執行者について です。
遺言執行者を付けなければならない場合もある。
⑴知的障害などで判断能力が欠如している推定相続人がいる場合
⑵推定相続人の中に行方不明者がいる場合
⑶推定相続人間の仲が悪い場合
⑷推定相続人が未成年者である場合
⑸遺言書で認知する場合
⑹遺言で相続人の廃除または取消しをする場合
⑺相続人がいなく、遺言書により遺贈を行いたい場合 など
⑹遺言で相続人の廃除または取消し
遺言で相続人の廃除する場合や、その取消しをする場合にも
遺言執行者を指定することをおすすめします。
廃除とは、遺言者(被相続人)に対する虐待や侮辱などがあった場合、
遺留分を有する推定相続人の相続権を否定したいとき、
その者の相続権の剥奪を家庭裁判所に申立てるという制度です。
廃除は、遺言者(被相続人)の意思を尊重する制度ですから、
遺言者(被相続人)が一度行った廃除を取消したい場合、
いつでもこれを取消すことができます。
廃除の効果は家庭裁判所の審判によって生じるため、
これを取消すのも手続が必要となります。
遺言者(被相続人)が家庭裁判所へ廃除の取消しの請求します。
廃除の取消しは遺言によってすることもできますが、
その場合、遺言執行者が家庭裁判所に請求します。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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