BLOGブログ

2022年12月28日

スタッフブログ:遺言執行者【21】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言執行者を付けなければならない場合もある。


⑴知的障害などで判断能力が欠如している推定相続人がいる場合


⑵推定相続人の中に行方不明者がいる場合


⑶推定相続人間の仲が悪い場合


⑷推定相続人が未成年者である場合


⑸遺言書で認知する場合


⑹遺言で相続人の廃除または取消しをする場合


⑺相続人がいなく、遺言書により遺贈を行いたい場合 など


 

 

⑹遺言で相続人の廃除または取消し

遺言で相続人の廃除する場合や、その取消しをする場合にも

遺言執行者を指定することをおすすめします。

 

廃除とは、遺言者(被相続人)に対する虐待や侮辱などがあった場合、

遺留分を有する推定相続人の相続権を否定したいとき、

その者の相続権の剥奪を家庭裁判所に申立てるという制度です。

 

廃除は、遺言者(被相続人)の意思を尊重する制度ですから、

遺言者(被相続人)が一度行った廃除を取消したい場合、

いつでもこれを取消すことができます。

 

廃除の効果は家庭裁判所の審判によって生じるため、

これを取消すのも手続が必要となります。

遺言者(被相続人)が家庭裁判所へ廃除の取消しの請求します。

 

廃除の取消しは遺言によってすることもできますが、

その場合、遺言執行者が家庭裁判所に請求します。

 

次回へ続きます!

 

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 

 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536