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2023年01月07日

スタッフブログ:遺言執行者【26】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言執行者は、相続開始と共に相続人が誰であるか調査し、

遺言執行者に就任した旨を相続人に通知します。

 

遺言書はすでに遺言執行者の手元にあるため、

そのコピーを就任通知書に同封して相続人へ送付するのが一般的です。

 

遺言執行者は、

相続人へ遺言の内容を通知することは義務のため

たとえ一部の相続人から「あの相続人には遺言書の内容を教えないでほしい」と

頼まれても応じることはできません。



民法第1007条  遺言執行者の任務の開始


遺言執行者が就職を承諾したときは、


直ちにその任務を行わなければならない。


2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、


遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。







 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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