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2023年01月08日

スタッフブログ:遺言執行者【27】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言執行者は、相続開始と共に相続人の確定とあわせて、

相続財産の調査を開始します。

調査完了後、相続財産の財産目録を作成し、相続人に交付しなくてはなりません。

 

相続財産の目録の作成範囲は、

遺言書の内容が遺言者の全財産及んでいる場合は、

全財産の目録を作成する必要がありますが、

特定の財産の分配方法のみ記載されている場合にはその財産のみの目録を作成します。

 




 

民法第1011条  相続財産の目録の作成


 

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、


相続人に交付しなければならない。


2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、


その立会いをもって相続財産の目録を作成し、


又は公証人にこれを作成させなければならない。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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