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2023年01月24日

スタッフブログ:遺言執行者【38】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言書があっても、


相続人全員が遺言書と異なる遺産分割協議となった場合


遺言書どおり遺産を分けなくてもよいのか。


 

遺言書の内容に相続人以外の第三者への遺贈が含まれている場合、

相続人全員が遺産分割協議を行っても、

第三者である受遺者はこの協議に加わることはできないので、

受遺者の利益を失うことが明らかです。

 

したがって、遺言執行者としては遺言書どおりに遺言を執行しなければなりません。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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