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2023年01月27日

スタッフブログ:遺言執行者【40】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言書があっても、相続人全員が遺言書と異なる遺産分割協議となった場合


遺言書どおり遺産を分けなくてもよいのか。


 

遺言書の内容に相続人以外の第三者への遺贈が含まれていない場合で、

遺言執行者が就任の承諾の前に、

遺言書と異なる遺産分割協議が成立したが、

相続人の中で遺言書の内容を知っている者と知らない者がいる場合、

後になって、遺言書の内容を知らなった相続人から、

遺産分割協議の『無効』『取消』の主張が出る可能性があります。

 

たとえば、「全財産を相続人〇〇に相続させる。」という遺言があることを知っている別の相続人が、

そのことを言わずに、法定相続分のとおりの遺産分割協議をした場合です。

 

遺言執行者はすべての相続人や受遺者に対し「中立・公平」に遺言を執行する立場にあります。

しかし、遺言執行者の就任の承諾の前にこのような事情が判明した場合、

法律の専門家に相談し、関与してもらうのが良いでしょう。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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