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2023年01月31日

スタッフブログ:遺言執行者【43】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言執行者はいったん就任を承諾したが、

遺言執行が完了する前にその地位を失うには、

家庭裁判所に対して「遺言執行者解任の審判申立」、

「遺言執行者辞任許可の審判申立」のいずれかの手続きを行う必要があります。

 

遺言者の解任については、

遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、

利害関係人は家庭裁判所に対して遺言執行者の解任を請求することができます。



【抜 粋】


民法第1019条 遺言執行者の解任及び辞任


遺言執行者がその任務を怠ったとき


その他正当な事由があるときは、利害関係人は、


その解任を家庭裁判所に請求することができる。







 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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