2023年02月02日
スタッフブログ:遺言執行者【45】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
前回のつづき 遺言執行者について です。
遺言執行者が遺言執行完了する前にその地位を失うには、
家庭裁判所に対して「遺言執行者解任の審判申立」、
「遺言執行者辞任許可の審判申立」の いずれかの手続きを行う必要がある。
相続人や受遺者の利益を害するおそれがあり、
遺言執行者の解任の審判を待っていては遅すぎるというような場合には、
申立人が審判前の保全処分として、
「遺言執行者の職務執行停止の審判」の申立、
「遺言執行者の職務代行者選任の審判」の申立を
遺言執行者の解任の申立と同時に行うことができます。
これらの効力を生じると、
遺言執行者の解任の審判が確定するまで、
遺言執行者の職務執行権限が停止、
または遺言執行者の職務代行者が遺言執行を継続します。
なお、遺言執行者の解任の審判が確定した時点で、代行者の任務も終了となり、
遺言執行の残務があった場合は、改めて遺言執行者の選任申立てを行わなければなりません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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