2023年06月04日
スタッフブログ:死後事務委任契約について[27](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
死後事務委任契約は、自身の財産や遺産の処理を信頼できる代理人に
手続きや財産管理などを委ねる契約です。
契約作成に必要な書類とその役割についてお話します。
① 死後事務委任契約書
この契約書には、以下の項目が記載します。
・当事者の情報
契約を締結する遺族や業者の氏名、住所、 連絡先などの基本情報。
・委任内容
具体的にどのような事務や手続きを委任するのかを 明確に記載します。
・契約期間
契約の有効期間を設定します。
・料金や報酬
代理人への支払いに関する事項を明示します。
契約期間中の料金、報酬の支払い方法などを明確にします。
・解除条件
契約の解除条件や手続きに関する規定を記載します。
② 遺産目録
遺産目録は、自身の財産や資産に関する情報です。
具体的には、以下の情報が含まれます。
・不動産
土地や建物の所在地、所有権の有無、評価額など。
・貯金や預金
口座番号、金融機関の名称、残高などを明示します。
・投資や保険
保有している株式、投資信託、保険契約などの情報。
③ 遺言書
遺言書は任意の形式で作成できますが、
法的に有効な遺言書には一定の要件があります。
相続人や分割方法、遺産の使途などを明確にし、作成しておきましょう。
契約書は基本的な契約内容を明確化するためのものであり、
遺産目録は財産や資産に関する情報を整理することもできます。
また、遺言書は遺産の相続や配分に関する意思を明示する重要な書類です。
これらの書類を作成し、適切に保管することで、
亡くなった後の手続きや財産の管理を円滑に行うことができます。
法的なアドバイスやサポートを受けることも大切ですので、
ご相談しながら作成することをおすすめします。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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