2023年06月12日
スタッフブログ:死後事務委任契約について[35](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
【 死後事務委任契約のまとめ 】
1 死後事務委任契約の概要
死後事務委任契約は、遺言書とは異なり、生前に作成する契約です。
契約締結時には、委任者(委託する人)と委任先(委託を受ける人)が合意し、
委任者の死後に様々な事務手続きを行います。
具体的な事務内容は契約書で明示され、
財産管理や法的手続きの代行、葬儀・埋葬の手配などが含まれるます。
2 死後事務委任契約のメリット
・委任先が事務手続きや財産管理を代行するため、遺族の負担を軽減できます。
・故人が希望した手続きや意思を委任先が実行するため、遺志の尊重ができます。
・委任先が専門知識や経験を持っており、
迅速かつ適切な手続きを行えるため、スムーズな運営が可能です。
3 死後事務委任契約の注意点
・委任先との信頼関係が必要であり、適切な手続きを行ってもらえることが重要です。
・契約書に事務内容や報酬、契約期間などを明示することで、
後々のトラブルを防げます。
・死後事務委任契約に関する法的な手続きも含まれるため、事前に確認が必要です。
4 死後事務委任契約の手続き
①委任者と委任先が契約内容や報酬、契約期間などについて合意が必要です。
②合意内容をもとに、死後事務委任契約書を作成します。
③契約書は委任者や委任先、関係者の間で保管し、
必要な時に参照できるようにしておきましょう。
④委任者が亡くなった場合、委任先が契約書に基づいて事務手続きを進めます。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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