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2023年06月12日

スタッフブログ:死後事務委任契約について[35](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

【 死後事務委任契約のまとめ 】

1 死後事務委任契約の概要

死後事務委任契約は、遺言書とは異なり、生前に作成する契約です。

契約締結時には、委任者(委託する人)と委任先(委託を受ける人)が合意し、

委任者の死後に様々な事務手続きを行います。

具体的な事務内容は契約書で明示され、

財産管理や法的手続きの代行、葬儀・埋葬の手配などが含まれるます。

 

2 死後事務委任契約のメリット

・委任先が事務手続きや財産管理を代行するため、遺族の負担を軽減できます。

・故人が希望した手続きや意思を委任先が実行するため、遺志の尊重ができます。

・委任先が専門知識や経験を持っており、

迅速かつ適切な手続きを行えるため、スムーズな運営が可能です。

 

3 死後事務委任契約の注意点

・委任先との信頼関係が必要であり、適切な手続きを行ってもらえることが重要です。

・契約書に事務内容や報酬、契約期間などを明示することで、

後々のトラブルを防げます。

・死後事務委任契約に関する法的な手続きも含まれるため、事前に確認が必要です。

 

4 死後事務委任契約の手続き

①委任者と委任先が契約内容や報酬、契約期間などについて合意が必要です。

②合意内容をもとに、死後事務委任契約書を作成します。

③契約書は委任者や委任先、関係者の間で保管し、

必要な時に参照できるようにしておきましょう。

④委任者が亡くなった場合、委任先が契約書に基づいて事務手続きを進めます。

 

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 

 
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