2023年06月17日
スタッフブログ:相続手続きの基本について[5](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
相続手続きでは、誰が相続人となるのかを把握することが重要です。
誰が相続人となるのかについて続きをお話します。
配偶者以外の相続人には順位があります。
・兄弟姉妹(甥・姪)の相続権
直系尊属がいなかった場合、第三順位として、兄弟姉妹が被相続人の法定相続人です。
※第一順位(直系卑属:子や孫)また第二順位(直系尊属:父母や祖父母)が相続人である場合、
相続人とはなりません。
兄弟姉妹の数や配偶者の有無によって、法定相続分の割合が異なるなります。
また、異父兄弟や異母兄弟がいる場合によって相続権の取り扱いも留意が必要です。
なお、甥・姪が法定相続人になる場合は、
兄弟姉妹(異父・異母兄弟を含む)が被相続人より先に死亡しているとき(代襲相続)、
または相続開始後に兄弟姉妹(異父・異母兄弟を含む)が死亡した(数次相続) とき などです。
※代襲相続の場合、甥・姪が死亡している場合は、
その下の世代(甥・姪の子)には適用されません。
しかし、数次相続の場合、甥・姪が死亡した場合は、
その下の世代(甥・姪に子)に適用されます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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