2023年06月28日
スタッフブログ:相続手続きの基本について[16](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
相続財産の分割方法と注意点について の続きです。
相続財産の分割方法には、いくつかの選択肢があります。
代償分割:遺産を取得した相続人が、ほかの相続人に代償金を払う
代償分割とは、法定相続分よりも多く相続する人が、少なく相続する人に対して
法定相続分との差額分を代償することによって遺産を分割する方法です。
代償分割は、分けにくい財産、特に不動産の分割に適しているでしょう。
たとえば、不動産を相続した相続人が他の相続人に対して代償金を支払い、
その代わりに不動産を取得する場合です。
不動産の価格が明確でない場合は、
不動産会社に査定を依頼して評価額を明らかにすることが重要です。
不動産の価値が高く評価されると、代償金も高くなります。
代償金を支払う相続人にとっては低い価格が有利であり、
代償金を受け取る相続人にとっては高い価格が有利となります。
なお、代償金の金額は一般的に法定相続分に応じて計算されますが、
相続人間の合意に基づき決めることもできます。
代償分割のデメリットとしては、
多くの遺産を相続する人に代償金を支払うための資力が必要となる点です。
お金が不足している場合、代償分割を実現することができません。
また、代償分割には税務上の影響も考慮する必要があります。
代償金は贈与と見なされる場合があり、贈与税の対象となる可能性があります。
税理士のアドバイスを受けることをおすすめします。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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