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2023年09月06日

スタッフブログ:民法「物権」の基礎[4](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

その他

 

2 物権の分類

 

物権の種類

 

物権には、占有権、所有権、地上権、永小作権、地役権、

留置権、先取特権、質権、抵当権があります。

 

所有権は、物を全面的に支配する権利です。

所有権はその物を自由に、使用、収益、処分することができます。

 

つまり、利用価値(使用したり、貸して収益を得たりなど)、

交換価値(売って利益を得たりなど)という二つの経済的な価値を有しています。

 

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民法第206条  所有権の内容

所有者は、法令の制限内において、

自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
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次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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