2023年09月06日
スタッフブログ:民法「物権」の基礎[4](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
その他
2 物権の分類
物権の種類
物権には、占有権、所有権、地上権、永小作権、地役権、
留置権、先取特権、質権、抵当権があります。
所有権は、物を全面的に支配する権利です。
所有権はその物を自由に、使用、収益、処分することができます。
つまり、利用価値(使用したり、貸して収益を得たりなど)、
交換価値(売って利益を得たりなど)という二つの経済的な価値を有しています。
________________________________
民法第206条 所有権の内容
所有者は、法令の制限内において、
自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
________________________________
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
CATEGORY
NEW ARTICLE
ARCHIVE
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月